日記

日々、思った事をつらつらと…、

36条

 欧米のクレーム、「牛乳に起因する乳成分が入ったクリームとあんことのパン」を「前記乳成分が入ったクリームパン」だったり「前記あんパン」で受ける事が多い。しかし、何ら問題がない様子。それで、権利化されている。しかし、日本ではそうとはいかず、「あんパン」の記載が前に無いから、「前記あんパン」が何を示すのか分からず不明確と言われる。まあ、そりゃそうだ。で、先日指示が来た案件、今回もそんな状態。

 これまで、↑が分かっていても、まずは現地の指示通りに出していた。が、最近、所長に「お前の案件、1回目の応答後に”前記”で36条をよく貰っているんじゃない?」と言われた。それだったら、今回は先手を打って、現地に「ここと、そこと、あそこと…、を直そうよ」というのを、事務に昨日を送ってもらった。すると早速、お前の案通りに返事してね、と返事が来てた。

 さて、それでは補正書・意見書を作りますかと、先日きた現地からの指示を読んでいると、明細書との間に明らかな矛盾。間違いなく拒絶される。そのまま出して拒絶されても、現地から文句を言われる筋合いはない何だかね…。もう1回、We have one more questionとお手紙。最初の指示がきた時点で、ちゃんとチェックしておけばよかった。なんか、格好悪い。でも、一つ一つ、自分の中で案件の処理の段階ってのもあるしね…。