日記

日々、思った事をつらつらと…、

36条6項2号

 何か先週からの疲れを引きずっている感じ。朝、ライナーに乗ってしまう。

 4日に期限が切られている外内の受領報告が2件。現地代理人に発送から20日以内と厳命されているりんご関連件から。引かれたD1使えば権利化されてるUS件だって無効にできると思われるし、allowableな従属項で限定するんでどうでしょう。

 引き続き、SG件。2度目の拒絶理由通知。何か無理っす。審査官の意図が分からない。明確性、1回目もそうだったけど明細書に書いてあるじゃん、という感じ。あと移管件だけど、前の事務所の翻訳が…。言葉の問題、難しいけど、もう少し何とかならなかったものか。